こんにちは!自由を目指す雄です。
今日も私のブログにお越し頂きありがとうございます!
自分がHIVに感染し情報収集を行うことで、HIV感染症の治療には高額な費用が必要となることを初めて知りました。
そして、その治療は生涯続いていくということです。
今回は、HIVと共に生きて行く上で利用できる社会保障制度と社会福祉制度についてお伝えします。
目次
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害認定基準にあてはまる方に交付される手帳です。
HIV感染症は、免疫機能障害に該当します。
免疫機能障害
免疫機能障害には1級から4級までの等級があり、AIDS発症の有無やCD4陽性リンパ球数を含む検査値、臨床所見等によって認定されます。
13歳以上と13歳未満とでは、認定基準が異なります。
障害程度等級表及び免疫機能障害認定基準については、以下をご参照下さい。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/290036/10mennekikinou.pdf
申請
居住地若しくは住民票のある地域を管轄する市町村福祉事務所に申請します。
必要書類は概ね以下の通りです。
・身体障害者手帳交付申請書(全書類提出日に福祉事務所にて記載する自治体もある)
・身体障害者診断書(主治医に記載して頂く)
・身体障害者手帳申請者調査票(自分で記載する)
・写真(上半身・脱帽・3cm×4cm)
障害者自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方、若しくは18歳未満で身体に障害のある方へ、障害を軽くしたり、取り除いたり、進行を防ぐ医療を給付する制度で医療保険のじっこ負担を公費で負担します。
HIV感染症の治療の場合は、免疫機能障害で身体障害者手帳を取得していることが条件となりますが、18歳未満であれば手帳の有無は問われません。
対象者
HIV感染症で抗HIV療法、免疫調節療法、その他合併症の予防や治療を受ける方が対象です。
自己負担限度額
自立支援医療の自己負担は通常1割ですが、免疫機能障害は「重度かつ継続する医療」に該当するため、1か月あたりの自己負担限度額は、前年度の所得に応じて5区分に分かれます。
申請
原則として居住地を管轄する市町村に申請します。
必要書類は各自治体にご確認下さい。
私の住む自治体での書類は以下の種類です。
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療費(更生医療)支給要否意見書
・自立支援医療費(更生医療)見積り明細書(通院専用)
・自立支援医療費(更生医療)所得状況確認届
申請をすると「受給者証」と「自己負担上限管理票」が交付され、医療機関に提示することで、制度の利用が可能となります。
有効期限は最大1年なので、継続受給を希望する場合は、継続申請が必要となります。
高額療養費制度 限度額適用認定証
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後に払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、 限度額適用認定証を提示する方法が便利です。
高額療養費制度 申請
・国民健康保険加入者 →役所の国民健康保険の窓口
・全国健康保険協会加入者→事業所を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)
・組合・共済保険等加入者→加入している組合の窓口
限度額適用認定証 申請
保険者への事前申請が必要です。
自己負担限度額
心身障害者医療費助成制度
~東京都の場合~
HIV感染症の場合は、身体障害者手帳1級から3級で東京都内に在住の方が対象となります。
しかし、対象除外項目に所得制限基準が設定されているので、扶養親族数が0人で年収が約360万円を超えていれば除外の対象となります。
詳しくは東京都保健福祉局のHPでご確認下さい。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/marusyo.html
まとめ
HIV感染症の治療は高額な費用が必要となります。
日本における制度を利用して早期治療に進みたいところですが、制度ゆえに治療を開始できないという現実もあるようです。
自治体の処理速度にもよりますが、制度を利用できるのであれば、早急に申請し、治療を開始したいですね。