こんにちは!自由を目指す雄です。
今日も私のブログにお越し頂きありがとうございます!
2019年12月から感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、日本政府は2020年1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」に指定する政令を閣議決定し、施行は2月7日となりました。
今回は、この「指定感染症」とは何か?と、「指定感染症」に分類された場合の対応についてまとめました。
2019年新型コロナウイルス
2019年12月8日、中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が最初に報告されました。
同年12月31日に湖北省武漢市疾病予防センターは、武漢市で原因不明の肺炎が発生していること、患者が華南海鮮市場の出店者であることを発表、31日午後には武漢市衛生健康委員会が合計27件の症例があり、そのうち7人が重症であると報告しました。
2020年1月1日、江漢区市場監督局と衛生健康局は局地的流行の中心地とされる華南海鮮市場を閉鎖しました。
以降、武漢市近郊の黄岡市、荊州市をはじめ、広東省深圳市、北京市大興区、上海市、河北省、黒竜江省へと中国大陸への感染拡大が確認され、1月13日中華人民共和国以外での感染症例をタイ保健省が発表しました。
2020年1月29日現在では、中華人民共和国を除き17カ国へと感染は拡大し、日本では7人の感染者を確認しています。
指定感染症とは
日本政府は2020年1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」 に指定する政令を閣議決定しました。
指定感染症とは、感染症法で定める感染力や危険度で分類された感染症類型の一つです。
一~三類感染症以外の既知の感染症で、緊急の対応の必要があると判断された場合、政令で指定し、1年限定で一~三類感染症に準じた対応を行うとされる感染症を言います。
以下は法的根拠です。
指定感染症
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)
検疫感染症
国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するため、その病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの(検疫法第2条第3項)
指定感染症、検疫感染症に指定した場合の対応
新型コロナウイルスによる肺炎のような未分類の感染症は、政令で指定感染症とすることで、危険度が高い一~三類に準じた措置を取ることが出来ます。
また、検疫感染症に指定されると、入国時に感染が疑われる人が出た場合、検疫所が強制的に診察や検査を行えるようになます。
国内で実施可能となる措置
① 患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供
② 医師による迅速な届出による患者の把握
③ 患者発生時の積極的疫学調査(接触者調査)
検疫で実施可能となる措置
→ 質問、診察、検査、消毒等
厚生労働省は、新型コロナウイルスによる肺炎を重症急性呼吸器症候群(SARS)やMERSと同様、感染法上の二類感染症相当とみなし、自治体による入院措置や就業制限を可能とするほか、患者を見つけた医師に報告義務を課すこととしました。
入院中の治療費は公費での負担となります。
2020年2月7日施行後は、患者の強制入院や就業制限、入国者への検査指示などが出来るようになります。